カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/19 09:06
皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。
今回は、『成年後見人による不動産売却』についてです。
皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。
成年後見人制度とは?
成年後見人制度は、認知症や精神的な障害、または知的障害などによって十分な判断能力が低下した方をサポートし、支援する為の国の制度です。
判断能力を失った方は、家庭裁判所の監督の下で、成年後見人からの支援を受けられます。
具体的な支援の内容は大きく2つに分かれます。
1つ、財産管理で、本人に代わって本人名義の預貯金や不動産といった管理運営において、詐欺などから本人を守る支援です。
2つ、身の上看護と言われるもので、介護契約や施設への入所手続きなどの生活を支援する内容です。判断能力が不十分な方をサポートし、しっかりと守る制度が成年後見制度になります。
成年後見制度は2種類あります。
成年後見制度には【任意後見】と【法定後見】の2つの制度があります。
法定後見はそのなかでもさらに補助・保佐・後見の3つにわかれるのです。
〇任意後見制度・・本人と任意後見の候補者の双方間で、基本的には自由に内容を決めて結ぶ契約です。
判断能力が不十分になる前に本人の意思によって誰を後見人にするかなど、将来に備えて予め受任者と契約出来ます。国の制度である法定後見に対して、任意後見は自由に契約できるものです。
本人の判断能力が十分なうちに、任意後見契約を公正証書で本人と結びます。家庭裁判所は任意後見監督人を選任し、万が一不正などがあった場合には、任意後見人を解任できるようになっています。
任意後見監督人は、任意後見人の後見事務を監督する人です。弁護士・司法書士・社会福祉士・税理士等の専門職や法律、福祉に関わる法人などが務めるのが一般的です。
〇法定後見制度・・法定後見は、本人が認知症などを患うなどして判断能力が低下したあとに家庭裁判所の監督下で始まります。判断力が低下した方の法的権利を守る制度です。
万が一本人が判断能力を失ってしまった場合は、申し立てにより家庭裁判所が選任した後見人が、本人の代わりに財産や権利を守る助けをします。
銀行など金融機関から預金の引き出しや不動産の売却など、判断能力が十分でない方はそういった財産や権利を自身で守ることができません。そのため、認知症になってしまった家族を抱える家庭では、法定後見制度を利用せざるを得ないといったケースが多いのです。
成年後見人による不動産売却の流れは、いずれ解説したいと思います。
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