カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/10 09:08
皆様こんにちは、センチュリー21テンズホームの相原です。
今回の解説は、「代理人による契約の注意点」です。
不動産の取引では、売買契約や決済時・引き渡し時は原則、契約者本人による立ち合いになります。
共有名義の取引においても同じです。
ただ、どうしても契約者本人あるいは共有者全員の立ち合いが困難な場合は代理人による契約になります。
代理人契約は、形式が整っていれば法的には問題のない行為ですが、不動産取引の場合、委任者の意向と受任者の認識とずれが生じると、後日大きなトラブルになる可能性があります。
委任者と受任者のずれをなくすために、委任者の意思を正確に確認すること・代理人に委任する権限の範囲を明確にすることが大事になります。
代理人への委任権限の範囲を超える判断が必要な場合は、その場で判断せず、委任者の意向を確認してから対処することが大切になります。
また、契約の相手方に対しても、代理人契約となる旨を事前に説明し、相談事項は契約までに確認して対処することも大切になります。
代理人には本人に代理権を与えられる「任意代理人」と法律の規定により代理権が与えられる「法定代理人」があります。未成年者の親権者や成年被後見人の成年後見人などは法定代理人になります。
委任状に記載される内容ですが、以下の通りです。
・委任者の住所、氏名は必ず自署、実印で押印。印鑑証明書添付し日付も記入。
・受任者の住所、氏名は委任者が記載、または事前に記載。
・取引内容、取引日を記載。
・委任権限の範囲を記載。
・目的となる不動産の表示。
これらが必要になります。
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