カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/04 10:15
皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。
今回は、『手付金・手付解除の定め方』です。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。
手付金とはー
売買契約が結ばれた際に相手方の債務不履行の有無を問わず解約権を認める目的の為、あるいは相手方に債務不履行があった場合には損害賠償もしくは違約金として買主から売主に対して支払われる金銭の事をいいます。
不動産の売買契約を締結する際には、買主から売主に対して『手付金』が交付されます。
法律上、手付金には『証約手付』『解約手付』『違約手付』の3つの役割があると解されています。
1) 証約手付
売買契約が締結された事を証するものとして交付される手付をいいます。
2) 解約手付
買主はその手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供する事で、売買契約を解除出来るという効果を持った手付を言います。
3) 違約手付
当事者に契約違反(債務不履行)があった場合に、違約罰として没収されるという趣旨で交付される手付です。
手付金が『解約手付』と認められる条件―
手付金が「解約手付」であると認められるかどうかは、売買契約の存続を左右する重要な問題です。買主の立場であれば、売買契約の締結後に気が変わったり、経済状況が変化して購入が難しくなったりすることがあるかもしれません。
その際、手付金が「解約手付」に該当すれば、手付金を放棄することで、売買契約を解除できる可能性があるのです。
トラブルを防ぐための手付解除のポイントー
手付を解除する際には、大きなお金が動くためトラブルも多くあります。
トラブルの原因として、多いのが契約解除を申し出るタイミングです。
契約解除のタイミングによって、手付金の放棄・倍返しで解除ができるか、違約金が発生するかが決まるので解除期日はとても重要になります。
トラブルを防ぐためのポイントとして、以下の2つがあります。
〇手付解除の期日は設定するのがおすすめ
〇期日を設定しない場合は『履行に着手するまで』が基本
不動産取引は大金が動く為、お困りの際はお近くの不動産業者へお問合せ下さい。
※手付金について
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