カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/03 09:11
皆様こんにちは、センチュリー21テンズホームの相原です。
今回の解説は「売買契約を締結する」です。
不動産売買契約において、売買契約を締結する前に重要事項説明を受けてから、「売買契約」の説明を受けていただきます。
「売買契約書」には、下記の内容が記載されます。
・契約目的とした不動産の表示⇒原則は登記内容に基づき記載されます。
・売買価格や支払い方法⇒価格は課税取引では消費税額を記載します。
・決済時期⇒代金の支払いと引き渡し時期を記載します。
・手付解錠期日、違約金の額⇒違約金は具体的金額(円・%)を記載します。
・融資利用特約⇒住宅ローンなどを使用する場合、特約期日は、融資利用額、金融機関名を記載します。
・特約事項⇒案件独自の取り決め事を記載します。
特約事項に関しては、売主様と買主様のそれぞれの希望条件の擦りあわせが重要になりますので、特に気を付けましょう。
一例として、
・物件の引渡状態(現状有姿、内装渡し、更地渡しなど)
・買い替え特約に関する買主所有物件の内容、売却期日、価格など
・任意売却で担保抹消に関する債権者の同意および協力を停止条件とする内容
・借地権付き建物の売買契約で、地主の借地見城との承諾に対する売主の責任
・借家人付建物の売買契約で、賃貸借契約の承継と保証金敷金の取り扱い
等があげられます
売買契約を締結する前に、熟読し分からない箇所は、不動産業者に聞きましょう。
それがトラブルを防げる要因になります。
本日は短いですが、終わりたいと思います。ありがとうございました。
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