カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/01 11:51
こんにちは。
センチュリー21テンズホーム井上です。
今回はインスペクションについてお話したいと思います。
インスペクションとは、本来、「調査」「検査」「視察」「査察」等の意味をもつ英単語です。
既存住宅を売却・購入する際のインスペクションとは、「建物状況調査」、「住宅診断」とされており、建築士の資格をもつ専門の検査員が、第三者的な立場で、目視、動作確認、聞き取りなどにより「住宅の現状の検査を行うこと」をいいます。
実はインスペクションは、欧米では不動産売買の際には当たり前に行われているのですが、日本においても平成28年の宅建業法の一部改正によって注目度が高まり始めており、改正法が施行される平成30年4月以降は、中古住宅の売買において急速に広まってくるものと思われます。
インスペクションの主な対象部位(戸建て住宅の場合)は次のとおりです。
【構造耐力上の安全性に問題のある可能性が高いもの】
基礎、小屋組、柱、壁、梁、床、床組、土台
【雨漏り、水漏れが発生している、または発生する可能性が高いもの】
屋根、外壁、屋外に面したサッシ等、小屋組、天井、内壁
【設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じているもの】
給水管、給湯管、排水管、換気ダクト
なお、検査は原則として目視や計測を中心とした「非破壊検査」であり、特別な依頼をした場合を除き、壁に穴を開けて内部を確認するような検査が実施されるわけではありません。
不動産媒介契約の際、不動産業者は売主に対し、インスペクションを実施する者の斡旋に関する書面を交付し、説明しなければなりません。
また、買主には重要事項説明の際、インスペクションを実施したか、実施した場合は結果概要を説明しなければなりません。
売買契約時には、売主、買主が建物状況について確認した事項を記載した書面を交付することも義務化になったことで、より安心な取引ができるようになりました。
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