カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/07/22 09:23
不動産を購入する場合、多くの方は住宅ローンを利用するかと思います。
そこで、宅建業者と住宅ローンの関わり方についてお話したいと思います。
宅建業者が提携している金融機関を利用する場合はあっせんローン、個人で金融機関に申し込みをする場合は非あっせんローンといいます。
あっせんローン
宅建業者があらかじめ金融機関と提携契約を結んでいる提携ローンのあっせんをするものです。
宅建業者は、ローンのあっせんをする場合は、融資が否認(全部又は一部)された場合の措置(ローン利用特約)を、必ず説明しなければならないことになっています。
あっせんローンを利用する場合、別途事務手数料がかかる場合があります。
非あっせんローン
宅建業者を通さずに、買主が、直接金融機関等から融資を受けるものです。
社内融資・自治体融資・共済・自己取引の金融機関融資などが非あっせんローンになります。
ローン不成立等の場合について
金融機関との金銭消費貸借に関する保証委託契約が成立しないとき又は金融機関の融資が認められないときは売主又は買主は売買契約を解除することができる旨、及び解除権の行使が認められる期限を設定する場合にはその旨を説明する必要があります。
また、売買契約を解除したときは、売主は手付又は代金の一部として受領した金銭を無利息で買主に返還することとします。
住宅ローン事前審査後、手付金を支払った後に住宅ローン本審査に通らなかった場合は、売買契約を解除することができ、買主に手付金が返還されるということです。
そうすることによって、消費者を保護しているんですね。
弊社では、提携している金融機関(あっせんローン)は特にございませんが、住宅ローン事前審査や本審査のお手続きを無料で代行して行っておりますので、是非ご安心してお任せくださいね。
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