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【札幌市西区の不動産売却】道路の種類と接道状況
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/07/11 08:53



皆さまこんにちは。

センチュリー21 テンズホーム小溝です。

本日は、【道路の種類と接道状況】という内容になります。

宜しくお願いいたします。

 



 

不動産調査をする際に、重要な項目になる「道路」調査。

道路に関しては、不動産業者以外にも各金融機関が担保評価を行う上でも特に重要とされる内容です。

 

道路が重要となるポイントとして、建築基準法第43号で「接道義務」が定められているということになります。

 





【建築物の敷地は、幅員4m以上の「建築基準法上の道路」に2m以上接しなければならない。】と定められています。

 

土地に建物を建てる際には、法律で定められている道路に接していないと建物の建築ができません。

これは、災害などが起こった場合に避難路を確保するために必要な幅となります。

 





建築基準法の道路には、いくつかの種類の道路がありますので簡単に説明致します。

①  42条1項1号(道路法による道路)

国道・都道府県道・市区町村道で幅員4m以上の道路

②  42条1項2号(2号道路)

都市計画事業、土地区画整理事業などによって築造された幅員4m以上の道路

③  42条1項3号(既存道路)

建築基準法施行時にすでに存在した幅員4m以上の道路(公道・私道)

④     42条1項4号(計画道路)

都市計画法、土地区画整理法などで2年以内に事業が行われるものとして

特定行政庁が指定した幅員4m以上の道路

⑤     42条1項5号(位置指定道路)

宅地造成と並行して造られた一定基準に適合する私道で、

特定行政庁から位置の指定を受けた幅員4m以上の道路

⑥     42条2項(2項道路)

建築基準法施行時に、すでに建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道路で

特定行政庁が指定したもの

 


一言で道路といっても、

このような種類に分かれています。



 

道路の種類によって、建物を建築できない場合、またはセットバックが必要になる場合もあります。

 

ご所有のお建物が接している道路の種類はご自身でも、役所に行って調査することも可能です。

 


重要事項説明書には、道路方向、道路種類、幅員、接道距離、セットバックの有無、等

「敷地等と道路との関係」という説明箇所もございますので、買い主様にも安心して不動産のご購入をいただけます。

 

 

※道路の種類について







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