カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/07/08 09:02
皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。
今回は、『災害から守る建物規制』についての内容になります。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。
重要事項説明に含まれている防災防止規制についてです。
地震や台風による津波、土砂崩れなど、ここ数年でも自然災害により多くの命や住宅等の財産が失われているのは記憶に新しいところです。
さまざまな自然災害から住民の命や財産を守るために、各都道府県知事は防災区域・警戒区域を定め、被害の可能性が高い地域に対して建築物の構造規制などを定めています。
お客様の建築予定地が自治体規定の防災区域・警戒区域にある場合には、かならず重要事項説明でその旨をご説明しなければなりません。
防災区域3種類
各都道府県知事が定めている防災区域・警戒区域は以下の3種類です。
〇造成宅地防災区域
造成宅地防災区域とは、地震によりがけ崩れや土砂流出などの恐れがある宅地造成工事規制区域外の造成宅地に対して指定した区域の事です。宅地造成等規制法に基づき指定されています。
〇津波災害警戒区域
津波災害警戒区域とは、津波による河川氾濫や内水氾濫などが起こった際に、住民が避難する避難場所・避難施設などの体制の必要性が高い区域の事です。津波防災地域づくりに関する法律に基づき指定されています。
〇土砂災害警戒区域
土砂災害警戒区域とは、土砂災害による住民への危険が想定される区域の事です。土砂災害防止法に基づき自治体が地形・地質・土地利用状況の調査を行った上で指定されています。
土砂災害警戒区域には土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の2種類があり、それぞれの区域ごとに制限が異なります。
防災指定や警戒指定による建築物の規制は、お客様自身を守る為の方策でもあります。
しっかりお客様にご納得頂けるように説明する必要があります。
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