カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/07/07 09:47
皆様こんにちは。センチュリー21テンズホームの相原です。
今回の解説は「埋蔵文化財包蔵地」についてです。
「埋蔵文化財包蔵地」とは、貝塚・古墳・土器・石器などが土中に埋もれている土地の事を言います。
すでに存在が確認されている土地の事を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
もし、購入予定の土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」の場合は、規模に関係なく工事着手の60日前までに教育委員会への届出が必要となり、現地調査、試掘へと進められます。
自治体によっては「周知の埋蔵文化財包蔵地」に近接する場所でも届出が必要となる場合があるので、確認が必要です。
試掘により、遺跡が存在しないこと、あるいは工事が埋蔵文化財に影響しないことが確認できれば問題ないのですが、遺跡が確認され、工事に影響があると判断された場合は、工事自体の計画を変更するか、工事着手前に本格的な「発掘調査」を行い、文化財の記録を残すことが義務づけられています。
しかも、発掘費用は、開発者(通常、土地所有者)負担になり、工期も大幅に遅れ、想定外の負担を負うことになります。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」は各自治体のホームページで確認でき、近接する場合は必ず担当窓口で確認するのがいいかと思います。
札幌市においては北区の南北線「麻生駅」や「北34条駅」からJR(新川)駅の間や中央区の西側のエリアが意外と多いので注意しないといけないですね。
札幌市近郊の石狩市や江別市でも注意をしましょう。
最近、新築の需要が増え、土地を探している方が多いので、気を付けましょう。
本日は短いですが、ご拝読いただき、ありがとうございました。
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