ホーム  >  札幌市西区の不動産売却・買取・査定  >  札幌市 不動産売却動画  >  【札幌市西区の不動産売却】土壌汚染対策指定区域

【札幌市西区の不動産売却】土壌汚染対策指定区域
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/07/06 08:58




どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。

今回私が解説させて頂くのは、【土壌汚染対策法指定区域】についてです。

 




皆様、【土壌汚染対策法指定区域】って普段あまりききませんよね?
役所内の環境課が主に担当しています。

名前からして汚染に関するものだとはわかります。特にガソリンスタンドや、危険物取扱工場(クリーニング屋など)の跡地は要注意です。

ではどんなものなのか説明していきましょう。






この法律では、国民の健康を保持することを目的に、土壌汚染の可能性の高い土地の所有者らに対して土壌汚染状況調査を義務付けています。

汚染の程度により形質変更時届出区域(土壌汚染はあるが、健康被害が生ずる危険性がないと判断された区域)と要措置区域(土壌中の特定有害物質により健康被害の危険性があると判断された区域)に分けられます。

※特定有害物質:VOC(浮遊粒子状物質及び光化学オキシダント)、ヒ素、ホウ素、フッ素






では、作業をする場合は、どのように進めていくのか見ていきましょう。

・形質変更時要届出区域内

現状のまま使用するのであれば届出は不要です。
しかし土壌の採掘や用途の変更といった土地の形質変更を行う場合、形質変更に着手する14日前までに都道府県知事への届出が必要となります。


・要措置区域に指定された場合

都道府県知事の支持する措置(汚染の除去など)を講じる必要があり、土地の形質変更は原則禁止とされています。

※都道府県知事の指示する措置とやるべきことは、摂取経路の遮断、汚染の除去となります。

 




土壌汚染が発覚した場合、土壌改良工事が必要になると何百万~何千万という費用が必要なケースもあります。
購入時点で建物が無い更地の状態でも、取引をする際は、しっかり調査(売主・近隣住民、法務局での閉鎖事項証明書等)され安心な物を選ぶようにしましょう。


 

今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。








≪ご売却をご検討のお客様≫
https://www.c21tens.com/
こちらからお問い合わせください


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

札幌市西区不動産売却センター
(センチュリー21 テンズホーム)

〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219

★当社について知りたい方はこちら
https://c21tens.jp
★LINEからもお問い合わせOK!お友だち登録はこちら
https://lin.ee/tjnusxq
★Instagramはじめました!フォローはこちら
https://www.instagram.com/c21_tenshome/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

ページの上部へ