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【札幌市西区の不動産売却】開発許可
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/07/04 09:00



皆さま、こんにちは!

センチュリー21テンズホーム 小溝です。

本日は開発許可についての内容となります。

宜しくお願いいたします。




 

開発許可、覚えるポイントとしては3つあります。

①  開発行為は建築目的の土地区画形質変更行為

②  許可が必要な開発行為は原則1,000㎡以上

③  詳細確認は開発登録簿と土地利用計画図

 


 

開発許可制度とは、市街化区域及び、市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、宅地造成などの一定規模以上の開発行為を行う場合には知事、又は、政令指定都市の長の許可が必要となる制度となります。

 

 

開発行為については、建築物の建築や、特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更行為のこととなり、許可が必要となる開発行為は、市街化区域内では政令で原則1,000㎡以上三大都市圏の一定の地域では500㎡以上となっています。


 

すべての開発行為に許可が必要ということではなく、

許可が不要となるケースもありますので確認が必要となってきます。

 

 

開発登録簿・土地利用計画図の確認ポイントは下記記載の5点になりますので

こちらも覚えておきたい部分となります。

①  開発許可番号、開発許可年月日

②  開発許可を受けたもの、工事施行者の住所と氏名

③  予定建築物

④  工事完了検査済証発行年月日

⑤  開発道路の幅員、隅切り、転回広場、生活配管経路等








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