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【札幌市西区の不動産売却】都市計画道路
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/07/01 10:20



みなさま、こんにちは!テンズホームの久保田です♪

本日は「都市計画道路」についてのご説明を行って参ります!




 

都市計画道路は、生活利便性の向上や計画的な街づくりのために都市計画法により将来的にその道路を拡幅したり造作(延長)したりする計画が決定している道路のことをいいます。

 

都市計画道路には①計画決定と②事業決定の2段階があり、

都市計画道路の区域内で建築物を建築しようとする場合には都道府県知事の許可が必要です。


 

① 計画決定・・・事業への着手時期が未定のもの。

建物の新築や増築が許可されるのはこの段階までとなります。

しかし、建築制限として「地階を有しない階数が2以下であること」、

「主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること」が定められています。


② 事業決定・・・既に事業に着手しているもの、もしくは着手が決定しているもの。

こちらは災害時の応急措置による建物など、一部の建築物しか許可されません。

また、建築が許可されていても「容易に移動、除去できること」を前提とした建築制限が定められています。



 

 

なお、自治体は都市計画道路の整備状況や、建築の動向を捉え、長期で事業化の見通しのない都市改革道路を「緩和路線」と指定し、新たな建築制限緩和の基準を平成28年4月に設けました。




こちらの主な規定内容は

・地階を有しない階数が3以下、高さが10m以下である

・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造である

・市街地開発事業等の支障にならない

となっております。



 

札幌市の都市計画道路事業一覧は札幌市HPでも確認することができ、

事業区間や計画延長、計画幅員、期間までも確認することができますので

気になる方はお調べになると良いと思います。

 





※道路の種類について








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