カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/06/28 11:00
どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。
今回私が解説させて頂くのは、【建築物の高さの制限】についてです。
建物を建てる時、いろいろな制限が国や各自治体で設けられております。今回は高さについて記載するのですが、なぜ建物の高さを制限するのでしょうか?
その1番の目的は「環境の維持」と「日照の確保」にあります。
皆様もよりよい環境に住んでいきたいと思いますよね?そんな思いを守るためにも制限が用意されております。
今回は、その中でも「高度地区」、「絶対高さ制限」そして「日影制限」について解説していきます。
担当する部署は、都市計画課と建築指導課になります。
・高度地区:都市計画にて建築物の高さの最高限度または最低限度を定めます。
斜線制限などと組み合わせて各自治体にて具体的な制限内容を定めています。
高度地区で定める建物の高さの最高限度は、主に北側隣地の日照と通風確保、最低限度は土地の有効活用を目的に定められています。
・絶対高さ制限:第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域そして田園住居地域に適用され、原則は建築物の高さ制限は10mまたは12mで定められます。
※ハウスメーカーの標準的な木造3階建住宅の高さで10m未満です。また、対象の土地が別々の地域にまたがっている場合は、属している部分のみ制限が適用されます。
※特定行政庁が認めたものに関しては緩和措置があります。
・日影規制:この規制は原則高さ10mを超える建築物(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域そして田園住居地域では軒の高さが7mを超えるものまたは地階を除く階数が3以上のもの)となります。
そして、原則、商業地域、工業地域、工業専用地域を除く地域で指定され、冬至の日の午前8時から午後4時までの間、平均地盤面からの高さが1.5mから6.5m(用途地域ごとに指定)の敷地境界線の外側5mから10mの範囲と10mを超える範囲の日影時間をそれぞれ制限します。
日影規制に関する注意点をまとめると下記のようになります。
・同一敷地内に建築物が複数ある場合は、ひとつの建築物とみなして適用する。
・日影規制対象外にある建築物でも、高さが10m超で冬至日に対象区域内に日影を生じさせる建築物は、日影規制が適用される。
・建築物が日影規制の異なる区域にまたがる場合は、それぞれの区域に対象建築物があるものとして日影規制が適用される。
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