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【札幌市西区の不動産売却】用途地域の種類と法規定
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/06/23 15:27



皆さまこんにちは。

センチュリー21 テンズホームの小溝です。

本日は【用途地域の種類と法規制】についてのお話です。

宜しくお願いいたします。


 

 

おうちを建てるのに土地を探している、または、マンションの購入を考えている、

その際に一度は目にしたことがあるであろう「用途地域」。

市街化区域には13種類の用途地域があるのをご存じでしょうか。



 

13種類の用途地域のうち、大きく【居住系・商業系・工業系】の区分に分けられて

いて、その地域ごとで建物の種類が決められています。

 

例えば、用途ごとに建築できる建物、そうでない建物が明確になっていますので

予め建築可能か知ることができます。

 

用途地域については、市町村が指定し、5年毎の見直しを図っています。


 

大きく3つに分かれる区分、【居住系・商業系・工業系】について

簡単に説明します。

 

「居住系」・・・第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域といった閑静な住宅街に多い地域となります。

 

「商業系」・・・大勢の人々が買い物や遊びに使える商業施設などが立ち並ぶ地域となります。商業施設などが優先されますが、住宅の建設も可能な地域です。

 

「工業系」・・・工業系地域は「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」の何れかに分けられていますが、工業専用地域のみ住宅の建築ができない地域となります。 準工業地域と工業地域については、住宅の建築も可能で比較的規制も緩やかな地域となります。

工業地域にはタワーマンションが建っていることも多いですが、宿泊施設や一部のレジャー施設、学校等は規制されています。

 

       

以上となります。

本日もありがとうございました。

 






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