カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/06/21 09:59
皆様こんにちは。センチュリー21テンズホームの相原です。
今回のコラムですが、「市区町村役場で何を調査するのか?」です。
不動産を売却する媒介契約を締結したら、仲介会社はどの様な物件なのかを調査する必要があります。
調査しに行く場所は、主に市区町村役場、法務局、などになります。その中で、「市区町村役場」で何を調査するのかを説明していきたいと思います。
調査項目は、「調査地の属する地域、法令上の規制など」・「前面道路の調査」・「建築確認済、検査済」・「上下水道」などがあげられます。
全ての調査が市区町村役場内で終わればよいのですが、地域によっては「上水道局」と「下水道局」と分かれている場合があり、違う場所に調査しに行く場合があります。
内容ですが、順番に説明してきますね。
「調査地の属する地域、法令上の規制など」は調査地の用途地域や法令上の制限を調査します。これを調査しないと、どのような建物を建築出来るのか。現在、建築されている物件が現在の法令上に適合しているのかを調査します。
「前面道路の調査」は、調査地の前面道路の幅員(道路の幅)や「私道」なのか「市道」なのかを調査します。
「建築確認済、検査済」は現在建築されている物件が、新築当時の法令に従って建築され、建築確認申請が出ているのか。また、建築後、検査確認がされているのかを調査します。たまに、検査済書が無いという物件もあります。
「上・下水道」は上水道ですが、前面の道路に口径何ミリの配管が入っているのか、またそこからの引込み管の口径は何ミリなのかを調査します。
下水道は前面道路に下水道配管が入っているのか。合流式・分流式なのかを確認いたします。
その他に現地で見て、図面と違う場合には関係各所に聞いたりします。
このように調査を行い、安全に取引が出来るように調査を心がけております。
調査を怠ると、取引時に大変なことになり、売主様・買主様に迷惑をかけてしまう場合もありますので、疑問があれば、市役所などに聞いて解決するのがいいかと思います。
本日もご拝読いただき、ありがとうございます。
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