カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/06/17 09:40
皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。
今回は、『共同担保目録』についての内容になります。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。
共同担保とは、1つの債権の担保として複数の不動産を抵当に入れることです。
ポイントとなるのは「債権が1つ」であることと「複数の不動産が対象」という点です。
お金を貸し付けるとき、債務者が約束通り返済をしてくれるとは限りません。
そこで銀行などがローンを貸し出すときにはほぼ必ず「抵当権」を設定します。
抵当権を設定された場合、きちんと返済をしなかったら対象の土地や建物を競売にかけられて売られてしまいます。
ただ、土地付きの家の場合などには「建物だけ」に抵当権を設定しても土地の競売を申し立てることができません。
建物のみ競売にかけても価値が低いですし、建物だけほしい人も少ないので売れにくくなります。
「土地だけ」に抵当権を設定する場合も同じ問題が起こります。
そこでこのような場合、1本のローンを貸し出すために「土地と建物の両方」に抵当権を設定します。
共同担保目録とは、共同担保の情報をまとめた一覧表です。
法務局で不動産登記簿(登記事項証明書)と一体となって管理されています。
共同担保目録は、どのような状況で必要となるのでしょうか?
いくつかありますが、物件の所有者が共同担保目録を必要とするのは主に「物件を売却するケース」です。
抵当権のついた物件を売却するには、抵当権を抹消しなければなりません。
共同抵当に入っているときにはローン完済によってすべての不動産の抵当権を抹消しなければならないので、事前に共同担保目録を取得してどのような不動産が共同抵当に入っているのか確かめる必要があります。
貸付側からしてみると、共同担保に入っている不動産を抵当に取る場合に共同担保目録が必要です。
他にどのような物件が共同抵当に入っているのかにより、対象とする不動産の担保価値が変わってくるからです。
共同抵当目録を確かめることによって不動産の担保価値を適正に評価し、将来不利益を受けないようにします。
他にも、債務者が裁判所へ「住宅ローン特則つき個人再生」を申し立てるときに共同抵当目録が必要になるケースなどもあります。
※抵当権抹消について
≪ご売却をご検討のお客様≫
https://www.c21tens.com/
こちらからお問い合わせください
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
札幌市西区不動産売却センター
(センチュリー21 テンズホーム)
〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219
★当社について知りたい方はこちら
https://c21tens.jp
★LINEからもお問い合わせOK!お友だち登録はこちら
https://lin.ee/tjnusxq
★Instagramはじめました!フォローはこちら
https://www.instagram.com/c21_tenshome/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■