カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/06/10 09:46
こんにちは。センチュリー21テンズホームの井上です。
本日は不動産取引には欠かせない登記簿謄本の種類と構成についてお話したいと思います。
そもそも登記簿謄本とはどんなもので、どんな時に必要なのか?
登記簿謄本は、法務局で管理している公の帳簿であり、請求することで誰でも閲覧することができます。
登記簿謄本を見ることで、その不動産が誰のものであるのか、金融機関の抵当権が設定されているかなどがわかります。
不動産の取引においては、対象となる不動産の所有者や権利関係を証明するために提出が求められたり、減税措置を受ける際の手続きに必要となります。
登記簿謄本には以下の4種類があります。
1.全部事項証明書
2.現在事項証明書
3.一部事項証明書
4.閉鎖事項証明書
全部事項証明書は、登記記録に記録された全部の事項が記載されています(閉鎖記録を除く)。
現在事項証明書は、登記記録に記載された事項のうち、現に効力を有するものが記載されます。
一部事項証明書は、請求した一部の登記記録の記載事項のみ記載されます。
閉鎖事項証明書は、閉鎖された登記記録が記載されます。滅失した建物や、合筆した土地で存続しない地番の土地などの情報を得る際に使用します。
通常は全部事項証明書を取得するケースが多いですが、登記記録が膨大なもの(敷地権化されていないマンションの土地など)の場合は、一部事項証明書の方がわかりやすいこともあります。
同様に全部事項証明書ではなく、現在事項証明書の方が、現在の情報のみ必要であればわかりやすいです。
これらは使用目的に合わせて取得します。
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