カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/06/06 09:31
皆様こんにちは。センチュリー21テンズホームの相原です。
重要事項説明書や契約書の説明も一通り終わりましたので、基本に返り、「媒介契約書」の説明をしたいと思います。
媒介契約書とは、売主から所有物件の媒介の依頼を受けたとき、買主から物件探しの依頼を受けたときに不動産業者と取り交わす委任契約の事を「媒介契約」といいます。
契約期間は最大で3ヶ月と決まっているのが特徴です。
実務上、買主からの媒介契約締結は、物件が見つかって、契約することが決まってから媒介契約を締結することが多いですが、売主との媒介契約は売却物件の調査などで媒介契約が必要となる場合がありますので、契約が決まる前に媒介契約を締結するのが一般的です。
媒介契約には3種類あり、その中で自分に合った媒介契約を締結するのがいいかと思います。それぞれ下記にまとめてみました。
●専属専任媒介契約・・・*売却を依頼する不動産会社は1社のみ。
*売主自ら探した買主と契約することができない。
*媒介締結後、レインズに5日以内に物件登録が必要。
*不動産会社は1週間に1回以上、売主に販売活動の報告を行う。
●専任媒介契約・・・・*売却を依頼する不動産会社は1社のみ。
*売主自ら探した買主と契約することができる。
*媒介契約締結後、レインズに7日以内に物件登録が必要。
*不動産会社は2週間に1回以上、売主に販売活動の報告を行う。
●一般媒介契約・・・・*売却を依頼する不動産会社は何社でもよい。
*媒介締結後、レインズへの登録義務はない。
*不動産会社は売主に販売活動の報告義務はない。
上記を見ると、一般媒介契約がいろんな不動産会社と媒介契約を締結できるから、
窓口が広がりいいかと思いますが、各不動産会社との連絡が多くなり、煩わしくなる場合もあります。
また、不動産会社からすれば、他の会社で決まってしまう可能性もあるので、売却にあまり力を入れない会社もあります。
売却を依頼するときは、いろいろ鑑みてご自分に合った媒介契約を選ぶのがいいと思います。
本日も最後までご拝読いただき、ありがとうございます。
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