カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/05/30 08:58
皆様、こんにちは。センチュリー21テンズホームの相原です。
早くも5月が終わろうとしておりますね。
では、本日の重説・契約書の内容の説明をいたしますね。
今回は「融資利用の特約による解除」についてご説明いたしますね。
皆様、住宅を購入するときは大体の人は金融機関に住宅ローンの融資をお願いして、購入するかと思います。
物件を購入する場合の通常の流れは下記の通りとなります。
① 購入申込書(買付証明書)の提示
② 金融機関への住宅ローン事前審査の手続き
③ 事前審査の承認
④ 重要事項説明書及び売買契約書の締結
⑤ 金融機関への住宅ローンの本審査
⑥ 本審査の承認
⑦ 金融機関との金銭消費貸借契約の締結
⑧ 決済・引き渡し
このような流れになり、④の売買契約書に「融資利用の特約による解除」は記載されます。各不動産業者の使用している契約書によって若干異なりますが、おおよそ次の内容になります。
「1.買主は、売買代金に関して、表記融資金を利用する場合、本契約締結後すみやかにその融資の申込み手続きをします。」
「2.買主が、表記融資承認取得期日までに、前項の融資金の全部または一部について承認を得られない場合、または否認された場合、買主は、売主に対し、表記融資利用の特約に基づく契約解除期日までであれば、本契約を解除することができます。」
「3.前項に基づき本契約が解除された場合、売主は、すみやかに、本契約に基づく受領済みの金員を無利息にて買主に変換します。」
「4.第2項にかかわらず、買主が故意に融資の承認を妨げるような行為をした結果として融資の全部または一部について融資承認取得日までに承認が得られず、または否認された場合、買主は本条に基づく解除をすることができません。」
なぜ、このような条文・特約があるのかというと、③事前審査の承認が出たとしても⑤の本審査で落ちる可能性があるからです。契約したからと言って⑤で落ちる場合がありますので、気が抜けませんね。
そのため、買主を守るために「融資利用の特約による解除」の条文があります。
そんなにいないと思いますが、条文4で記載ある通り故意(わざと)に承認を得られないようにした場合は、解除できないので、ご注意ください。
最後までご拝読いただき、ありがとうございました。
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