カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/05/25 09:19
みなさま、こんにちは。テンズホームの久保田です!
本日は、「土壌汚染対策法」についてのご説明をいたします。
土壌汚染対策法は、平成14年5月22日に成立、同年5月29日に公布された法律です。
この法律は土壌汚染による健康影響を把握し、国民の健康被害に対する防止や対策、措置を実施することにより国民の健康を保護することを目的として定められました。
土壌汚染のリスクは主に2つございます。
① 地下水等経由摂取リスク
土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出して、その有害物質を含んだ地下水を口にすることによるリスク
例)地下水を飲むための井戸を利用する場合
② 直接摂取リスク
土壌に含まれる有害物質を口や肌などから直接摂取することによるリスク
例)子供が砂遊びで手についた土壌を口にする。
このように考えると土壌汚染のリスクはそれなりに身近に感じられますよね。
土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合・・・
汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずる恐れのある「要措置区域」と汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずる恐れのない「形質変更時要届出区域」に分かれて指定されます。
「要措置区域」の場合、土地の所有者等は汚染の除去等の措置を実施し、報告を行うことの義務が発生し、土地の形質変更を原則禁止となります。
「形質変更時要届出区域」の場合は土地の形質変更をする際には届出が必要です。
・3000㎡以上の土地の形質変更を行おうとする土地の所有者→着手の30日前までに
・形質変更時要届出区域内における土地の形質変更を使用とする場合→着手の14日前までに
・汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出しようとする場合→着手の14日前までに
また、土地の所有者等は認定調査における対象物質を限定しようとする場合、要措置区域等の指定を受けた日から1年ごとに土地の形質の変更の記録を報告する必要がございます。
札幌市の指定区域等は市のHPでみることができますので、ご興味があればご覧になってみてください!
≪ご売却をご検討のお客様≫
https://www.c21tens.com/
こちらからお問い合わせください
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
札幌市西区不動産売却センター
(センチュリー21 テンズホーム)
〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219
★当社について知りたい方はこちら
https://c21tens.jp
★LINEからもお問い合わせOK!お友だち登録はこちら
https://lin.ee/tjnusxq
★Instagramはじめました!フォローはこちら
https://www.instagram.com/c21_tenshome/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■