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【札幌市西区の不動産売却】地域再生法とは?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/05/24 11:22



皆さま、こんにちは。

センチュリー21 テンズホームの小溝です。

本日の内容は「地域再生法」についてとなります。

難しそうな内容ですが、最後までお付き合いいただけましたら

幸いです。宜しくお願いします。




 

まず、地域再生法とは何かといいますと

2005年(平成17年)に制定された法律となり、

「地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出など

地域の活力の再生を総合的・効果的に促進する為の法律」となります。



 

建築等の届出等についてですが、

地域再生土地利用計画の「集落生活圏」の区域内において、

下記記載の行為については一定事項を、その行為着手の30日前まで

市町村長に届け出なければなりません。

さらに、届出事項の変更の際にも同様に、届出が必要となります。

 

①  誘導施設のある建築物について

・建築物の建築目的の開発行為、新築・改築・用途変更

②  地域再生拠点区域内において

・土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設、

土石・廃棄物等の堆積、等

 


 

簡単にですが、「地域再生法」の法律と、その内容にいて説明してきました。

読んでも分からない、という方がいらっしゃればどうぞお気軽にお問合せ下さい。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。







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