カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/05/23 09:22
皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。
本日は、『国土利用計画法(国土法)』についての内容になります。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。
限られた資源であり国民にとって日常生活の基盤となる土地(国土)の総合的・計画的な利用を図ることを目的として、昭和49年に国土法が制定されました。
国土法では、国土の適切・効率的な利用の妨げとなる土地取引や、地価の上昇を招く恐れのある土地取引について、様々な規制(届出・許可制度)が定められています。
現在は「事後届出制」として、一定規模以上の土地の権利取得者(譲受人)に対して土地売買等の契約後の届出を義務付けています。
この届出がされると、札幌市長はその土地の利用目的を審査し、必要があれば届出者に対して助言や勧告をするなど、適切な土地利用を図るための措置を行います。
届出対象となる土地の所有権売買等を行った時は、土地の権利取得者(譲受人)は国土法に基づいて、契約を締結した日から2週間以内に、札幌市長にその旨の届出をしなければなりません。
届出対象となる土地(面積)
〇市街化区域内の土地(2,000㎡以上)
〇市街化調整区域内の土地(5,000㎡以上)
〇上記以外の土地(10,000㎡以上)
届出が必要ない場合
〇地役権・永小作権・使用賃借権・抵当権・不動産質権等の移転または設定
〇贈与、財産分与、信託の引き受けおよびその終了、遺産分割など
〇相続、法人の合併・分割等の包括形象である場合
〇予約完結権・買戻権・解除権の行使等
▲国や地方公共団体(都道府県・市町村・その他政令で定めるもの)から取得する場合など
▲裁判所の許可を得て行われる場合
▲滞納処分・強制執行・担保権の実行としての競売
▲農地法の許可を受けて行われる譲渡等、法令により届出が不要とされている場合
届出を受けると、札幌市長は土地の利用目的について審査を行います。
審査の結果、届出者に対して、適切な土地利用を図るために必要に応じて助言をしたり、土地の利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しないと判断した場合は、届出日から3週間以内に土地利用審査会の意見を聴いた上で、土地の利用目的の変更を勧告し是正を求める事があります。
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