カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/05/20 09:06
皆様こんにちは、センチュリー21テンズホームの相原です。
今回の重要事項説明書の内容の説明ですが、道路になります。
道路にも「道路法」という法律があります。
今回はその中で「道路一体建物に関する協定の効力」・「災害応急対策施設管理協定の効力」・「利便施設協定の効力」・「道路予定区域内における一定の行為の制限」をそれぞれご説明したいと思います。
「道路一体建物に関する協定の効力」ですが、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的になる構造となることについて、道路の管理者と建物所有者との間で締結される協定の事を言います。
例として大阪にある道路がビルの中を通っている建物があります。道路用地を確保するのが難しい為、このような協定が出来ました。
「災害応急対策施設管理協定の効力」ですが、道路管理者との協定によって、災害時の応急対策の拠点として利用する駐車場など。
災害時には、支援活動に必要な専用のスペースとして利用されるほか、必要に応じて防災設備が整備されます。協定締結後に道路外災害応急対策施設の所有者となった者に対しても引き続き効力があります。
「利便施設協定の効力」は、道路管理者は道路管理利便施設所有者等との間において、管理の方法の一定の事項を定めた協定を締結して、当該道路外利用施設音管理を行うことが出来る協定です。
例えば街灯など通行者・利用者の利便の確保を資する施設を整備する必要がありますが、困難な場合に協定を結びます。
「道路予定区域内における一定の行為の制限」は、道路が新設や改築に関して区域が決定された後、道路の使用が開始されるまでの間、その区域内の土地の形質の変更や工作物の新築・増築・改築をする場合は、道路管理者の許可が必要になります。
道路になる予定のところに勝手に建物を建築されたた場合困りますよね。
今まで、不動産取引を行ってきましたがこのような協定に該当した土地を売買したことがありません。
これからあるかもしれませんので、日々勉強は必要になりますね。
簡単な説明でしたが、ご拝読ありがとうございました。
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