カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/05/19 09:39
どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。
重要事項説明書の一部についての解説になります。
説明を聞く際は予備知識があることで、取引する物件に関してより深く理解した上で、契約ができます。
今回私が解説させて頂くのは、都市計画法、建築基準法に基づく制限の中でも
【急傾斜地法】についてです。
急傾斜地法(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)は1969(昭和44)年に定められ、急傾斜地の崩壊による災害から人命を守る為、急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)を防止するために必要な措置を講じることを目的としています。
都道府県知事は、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上で高さが5m以上ある土地)で、その崩壊により相当数の居住者の危害が生ずるおそれのあるものや、これに隣接する土地のうち、急傾斜地の崩壊が助長されたり誘発されるおそれがないようにするために、一定の行為を制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができます。
急傾斜地崩壊危険区域内において、水の浸透を助長する行為、工作物の設置または改造、のり切等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。
区域内の制限
・水を放流し、または停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為
・ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設または、工作物の設置または改造
・のり切、切土、掘削または盛土
・立木竹の伐採
・木竹の滑下または地引による搬出
・土石の採取または集積
・その他、急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの
重要事項説明を聞く際は、購入予定の不動産にはどのような制限があるがしっかりとご確認ください。
今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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