カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/05/17 16:07
みなさま、こんにちは。テンズホームの久保田です!
本日は、「港湾法」についてのご説明を行って参ります。
よろしくお願いいたします!
湾岸法とは・・・
1950年5月に公布された法律です。
港湾には、
・水域:船舶が停泊し、港湾施設が設置される区域
・陸域:人の乗り降りや貨物の積み下ろしを行る区域
の2つあります。
この法律は、港湾の秩序ある整備を適正な運営を図るとともに航路を開発し、及び保全することを目的としています。
国土交通大臣又は都道府県知事が認可した湾岸区域内、または湾岸隣接地域内において、湾岸の開発、利用または保全に著しく支障を支えるおそれのある一定の行為をしようとする者は、原則として湾岸管理者の長の許可を受けなければなりません。
また、臨港地区内で港湾管理者が指定した分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する構築物で地方公共団体が条例で定めるものを建設することはできません。
港湾法は対象の区域や施設の分類も細かくされており、なかなか理解し難い法律です。
(私自身も、上手に解説できず申し訳ありません。)
札幌市内は海に面しない土地ですから、港湾法に関わることはないかと思います。
石狩や小樽、苫小牧などのお取引などでは注意が必要な法律になりますので、ご確認ください。
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