カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/05/16 15:48
皆さまこんにちは。
センチュリー21 テンズホームの小溝です。
今日は【河川法】についてのお話です。
最後までお読みいただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
重要事項説明書に記載する「河川法」についてのお話ですが、
対象となる売買物件が
【河川区域内、河川保全区域内、河川予定区域内、河川保全立体区域内、
河川予定立体区域内】
に該当する際には重要事項説明でしっかりと説明しなければなりません。
河川法とは、河川について【ダム・堤防・水門】等の河川管理施設を建設して
【洪水や津波、高潮】等の災害の発生を防ぐことを目的とした法律となります。
河川区域、河川保全区域の違いですが、
【河川区域】については河川を管理するために必要な区域となっており、
◎工作物の新築・改築・除去
◎河川の河口附近の海面における河川流水の貯蔵・又は停滞させるための工作物の新築・改築・除去
◎土地の堀削・盛土・切土その他土地の形状を変更する行為
◎竹木の植栽、伐採
を行う場合は河川管理者の許可が必要となります。
【河川保全区域】については、堤防や護岸など洪水・高潮等の災害を防止する為の施設等を守る為、河川区域境界から50mの範囲内と指定された区域なります。
◎土地の堀削・盛土・切土その他、土地の形状を変更する行為
◎工作物の新築・改築
をする場合には、河川管理者の許可が必要となります。
【河川予定区域】についても同様、行為を行う場合には河川管理者の許可が必要となります。
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