カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/05/13 09:53
皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。
本日は、『宅地造成等規制法』についての内容になります。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。
宅地造成等規制法とは、宅地造成による崖崩れや土砂の流出による災害を防止する為の規制を行う法律です。
宅地造成に関する工事について規制を行う必要がある区域や、宅地造成に伴う災害で危害を生ずる発生の恐れが大きい区域を指定します。また、上記の様な災害から人の生命や財産を保護する事を目的としています。
どんな場所を指定するか?
宅地造成に伴い、災害が生ずる恐れが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要がある場所を指定されます。
どんな場所でも指定できるわけではありません。また、都道府県知事が指定します。
では、どの様に指定がなされるのでしょうか。
・都道府県知事は関係市町村の意見を聴いて指定します。
・都道府県知事は指定の際、その区域を公示すると共に、その旨を関係市町村に通知しなければなりません。
・指定は都道府県知事が公示する事によって、その効力を生じます。
宅地造成の意義について
宅地にする為の土地の形質変更である事が必要です。つまり、宅地以外の土地から宅地や、宅地から宅地にする為のものを言います。
〇宅地以外の土地 → 宅地
〇宅地 → 宅地
×宅地以外の土地 → 宅地以外の土地
×宅地 → 宅地以外の土地
宅地とは、農地・採草放牧地・森林・公共施設(道路・公園・河川等)の用地以外の土地を言います。
下記いずれかの要件に該当する行為である事が必要です。
・切土・・・2mを超える崖を生じるもの
・盛土・・・1mを超える崖を生じるもの
・切土と盛土・・・盛土が1m以下で、併せて2mを超える崖を生じるもの
・上記以外で切土または盛土の面積が500㎡を超えるもの
簡単にですが、宅地造成等規制法についての解説でした。
ご精読頂き、ありがとうございます。
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