カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/05/12 10:00
皆様、こんにちは。センチュリー21テンズホームの相原です。
今回は、「農地法の規制」についての説明になります。普段、住宅用地などの取引が多く、あまり農地を扱うことは無いのですが、農地を扱う場合は気を付けないといけません。
特に必要なのが農地法第3条・農地法第4条・農地法第5条になります。宅建の問題にも出てくる箇所になりますので、お付き合いいただければと思います。
では、説明していきますね。
農地については、勝手に売買することは出来ません。
売買するときは許可が必要になります。
誰の許可が必要かといいますと、「農業委員会」の許可が必要になります。
もし、許可を受けずに所有権を移転した場合は権利異動の契約が「無効」となり、さらに罰則として3年以下の懲役または300万以下の罰金が科せられる恐れがあります。
例えば、農業を行うために、農地を購入、あるいは賃借する場合に農業委員会の許可が必要になります。これを農地法第3条に記載されております。
続いて、農地を転用、農地以外の物にする場合です。
例えば、自身が所有している農地上に住宅を建築するため、農地を宅地に転用する場合に農地法第4条の許可が必要になります。
ただし、採草放牧地の転用は適用外です。
農地法第4条の許可権者は上記の農地法第3条の許可権者と違い「都道府県知事(指定市町村は市町村長)」になります。
こちらも許可を受けなかった場合、原状回復命令等の行政処分を受けることがあり、さらに罰則として3年以下の懲役または300万以下の罰金が科せられる恐れがあります。
最後に農地法第5条ですが、これは農地または採草放牧地を転用する為にこれらの土地を何らかの権利を設定し、あるいは権利を移転する場合です。
例えば、農地を購入し、宅地に変えて住宅を建築しようとする場合は農地法第5条の許可が必要になります。許可権者は農地法第4条と同じ「都道府県知事(指定市町村は市町村長)」になります。
許可を得ずに行った場合は、当該権利設定や権利移転の契約は無効とされます。
また、許可の取り消し、工事停止命令、条件変更、原状回復命令などの行政処分を受けることがあり、さらに3年以下の懲役または300万以下の罰金が科せられる恐れがあります。
それぞれ違いがありますが、宅建問題にも出るところになります。
今回は説明というより、宅建試験の解説みたいになりました。
最後までご拝読ありがとうございました。
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