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【札幌市西区の不動産売却】景観法とは?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/05/09 09:10



みなさま、こんにちは。テンズホームの久保田です!

GWは満喫できたでしょうか?

少し肌寒いGWとなりましたね。



 

本日は「景観法」についての解説を行ってまいります!


 

景観法とは、都市、農村漁村の良好な景観の形成を促進するための施策を定めた法律です。

景観法は2005年に施工された比較的新しい法律です。

前回解説した都市緑地法、そして屋外広告物法の3法を合わせて「景観緑三法」と呼ばれています。

 






◆景観計画区域

新築、増改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更等の行為をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施工方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届出なければなりません。

なお、工事に着手する30日前までに届出が必要です。



 

◆景観地区

建築物の形態意匠は、都市計画に定められた制限に適合するものでなければならず、建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ、その計画について市町村長の認定を受けなければなりません。認定を受けた建築物等の計画を変更する場合も同様の扱いとなります。

 



◆準景観地区

都市計画区域・準都市計画区域以外の区域では景観区域を定めることはできないが、条例によっては景観区域に準じた規制をすることができます。これを準計画地区といいます。

 





札幌市内の景観計画区域や景観地区などは札幌市のHPにて公表されておりますので、お時間があるときに見てみると面白いと思います。


また、札幌市は独自に「札幌市景観計画」を定めており、より自然を大切にしていることがわかります。




 

特に景観計画区域は関わることが多いかと思いますので、よく知ったうえでお取引を進めましょう。

 

 






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