カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/05/06 09:15
皆さまこんにちは。センチュリー21テンズホーム小溝です。
本日は「都市緑地法」についてのお話になります。
宜しくお願いいたします。
「都市緑地法」とは都市における緑地の保全・推進のための定められた法律となり、
売買対象となる物件が、「緑地保全地域」や「特別緑地保全地区」「地区計画等区域」「管理協定」「緑化地域内における緑化率の規制」に該当する場合には、重要事項説明による内容説明が必要となってきます。
それぞれを簡単に説明していきたいと思います。
【緑地保全地域】~建築物等の新築、増改築、宅地の造成、土地の形質の変更等の行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事に届け出をしなければならない。
【特別緑地保全地区】~建築物等の新築、増改築、宅地の造成、土地の形質の変更等の行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【地区計画等区域】~建築物の新築、増改築、宅地の造成、土地の形質の変更等を行う行為については、市町村の許可を受けなければならない。
【管理協定】~緑地保全地域、又は特別緑地保全地域内の緑地保全を図るために、地方公共団体、又は緑地管理機構と土地の所有者等との間で当該協定に係る土地の区域内の緑地の管理に関して、協定が締結されており、新たな土地所有者となる人にも効力が及ぶことになる。
【緑化地域内における緑化率の規制】~敷地面積が一定規模以上の建築物の新築、又は増築をしようとする者は、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。
文字だけ見ていると、とても難しい内容にうつりますが、不動産のプロが重要事項説明でしっかりと内容に関しての説明をしていきますので、「都市緑地法」という言葉だけでも、頭の片隅に留めておいていただければと思います。
本日もありがとうございました。
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