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【札幌市西区の不動産売却】土地区画整理法とは?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/05/02 10:18



皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

本日は、『土地区画整理法』についての内容になります。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。




 

【土地区画整理法】とは、土地区画整理事業に関してその施行者や施行方法、費用の負担等必要な事項を取り決める事によって、無理・無駄の無い健全な市街地の造成を図る事を目的として法律です。

なお、土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、土地の区画形質を改め、道路・公園等の新設・変更を行い、宅地利用の増進と公共施設の整備改善を図る事を目的として事業を言います。




特徴としては、

〇権利変換による土地の交換分合(換地)という手法を採用すること

〇新たに必要となる公共用地を土地所有者が平等に提供するという仕組み(減歩)によって生み出すことです。

また、事業によって宅地の評価が高まるが、その一部を事業に充てるという受益者負担の考え方が取り入れられている事も大きな特徴です。

日本においては、農地から市街地への土地利用の計画的な転換、大震災後の市街地復興、街路網の整備などの手法として多用されてきました。

 




土地区画整理事業の流れです。

①  計画決定:土地区画整理事業を行う事を決定した段階で、原案・おおまかな方向性が決まります。

②  事業決定:具体的に新しい区画や道路、公園の位置等を決定した段階で、土地区画整理組合施行による事業の場合は、事業決定の時期を組合の成立時期としている事が多いです。

③  仮換地指定:新しく作る区画の予定地を、工事の施工前に、仮に指定する手続きの事です。それまで所有・使用していた土地を従前地と言い、移動する先を仮換地と言います。仮換地指定が行われると、原則従前地の使用は禁止され、仮換地を使用する事となります。

④ 換地処分:上記の手順で事業・工事が進められ、工事が完了し、区画・道路・公園が整備されると、最後の換地処分という手続きに入り、この換地処分を済むと、土地区画整理事業を終了です。

 




土地区画整理事業が進行中の土地を売買する際には、注意して調査する必要があります。

土地区画整理事業が進むにつれて、従前地の形はなくなりますが、権利が無くなるわけではないので、従前地を売買する事は可能です。

従前地に対して仮換地が指定されるので、仮換地の状態(面積や形状等)に着目して取引を行います。







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