カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/04/21 10:30
どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。
重要事項説明書の一部についての解説になります。説明を聞く際は予備知識があることで、取引する物件に関してより深く理解した上で、契約ができます。
今回私が解説させて頂くのは、【用途地域が二つある場合はどうなるの?建蔽率編】についてです。
まず「用途地域」とは、どんなものなのかというところです。
「用途地域」とは「計画的な市街地を形成するために、用途に応じて13地域(種類)に分けられたエリア」のことです。
好き勝手に家や工場を建ててしまうと、渋滞が発生しやすい地域や日当りや騒音などの公害も生じてしまう可能性があります。それを防ぐため用途地域を決め、建てられる建物などの制限を設けることにより、効率のいい都市開発を促しております。
各用途地域に関しての解説は、次回以降のタイミングで行う予定です。今回は、土地が二つ以上の用途地域にまたがっていた場合の建蔽率への影響と土地が角地だった場合の規制の緩和に関して解説してまいります。
建蔽率とは、建物の接地している面積が敷地の面積をどれくらいの割合になっているかを表したものです。
用途地域によって割合(%)が決められており、値が小さければ小さいほど、建物の面積は小さくなりますので、イメージしている建物がたてられないことがありますので、建物を建てるときは注意しましょう。
では、異なる用途地域をまたがっている場合はどうなるのかについて解説していきます。
まずそれぞれに各用途地域の規制がかかります。
例:土地100㎡があるとします。第1種低層住居専用地域に40㎡、第2種中高層住居専用地域に60㎡、建蔽率は、第1種低層住居専用地域は40%、第2種中高層住居専用地域80%と決められていたとします。
それぞれ計算すると40㎡×40%=16㎡、60㎡×80%=48㎡となり、合計してこの土地では64㎡の建物が建てられる事となり、建蔽率は64%となります。
ただし、最終的に許可を出すのは建築指導課となりますので、しっかりと確認を行いましょう。
また、角地(と特定行政庁より指定を受けた)だった場合には、特定の条件を満たすことで建蔽率の緩和を受けることができます。
特定行政庁:建築主事(建築基準法上の建築確認、完了検査などの建築に関する事務を司る人で、都道府県または市町村の職員)を置く地方公共団体、およびその長を指します。
重要事項説明を聞く際は、購入予定の不動産にはどのような権利があるがしっかりとご確認ください。
今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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