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【札幌市西区の不動産売却】市街地開発事業施工地域
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/18 13:26



皆さまこんにちは。

センチュリー21 テンズホーム小溝です。

本日は≪都市計画法に基づく制限の概要≫についてのお話となります。

宜しくお願い致します。






取引の対象になる不動産が、都市計画法に定められている、どの区域区分になるのか、または、都市計画施設や市街地開発事業があるのかを説明しなければなりません。

「都市計画法」の大きな目的は将来的な都市づくりの計画を立てて実現することです。具体的な計画を考えて、それを定めた法律を作ることが必となります。この法律が都市計画法です。

 




では、市街地開発事業とは何か?というと、

「既に市街地となっている区域」や「市街化を企図する区域」で計画的に街づくりを行っていこうという事業のことです。

 


「市街地開発事業施工区域」とは建築物を建築する際には原則、都道府県知事の許可必要となります。
また、有償で譲渡しようとする場合には、都道府県知事、又は届け出の相手方として公示された者に対して譲渡予定価格等についての届け出が必要となります。




そして「市街地開発事業等予定区域」とは、土地の形質の変更を行い、建築物の建築、その他の工作物の建築を行う場合には都道府県知事の許可が必要となります。

また、有償で譲渡しようとする場合には、当該市街地開発事業の施工予定者に対して譲渡予定価格等について届け出が必要になります。



届け出の結果、施工予定者から買い取る通知があった際には、所有者と施工予定者との間で売買契約が成立したものとみなされてしまいます。

 



少し難しかったと思いますが、具体性をもって都市計画を進めていきましょうという内容のお話でした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。






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