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【札幌市西区の不動産売却】都市計画道路がある場合
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/15 09:55



みなさまこんにちは。テンズホームの久保田です!

本日の内容は、「都市計画道路がある場合」についてです。

 



みなさま、都市計画道路という言葉は聞いたことがありますでしょうか?

こちらは、生活利便性の向上や計画的な街づくりのために、都市計画法により将来的にその道路を拡張したり延長したりする計画が決定している道路のことをいいます。





 

計画道路には「計画決定」と「事業決定」の2種類ございます。

「計画決定」:着手時期は未定のもの

「事業決定」:既に着手しているもの、着手が決定しているもの






 

◆計画決定段階の場合

建築物を建築する場合には原則として都道府県知事の許可が必要となります。

そして、その建築物は2階以下でかつ地階を有しないもの、主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造その他これらに類する構造であるときに限り許可されます。

また、都市計画に適合した建物でなければなりません。




 

◆事業決定段階の場合

土地計画法第65条に基づき、土地の形質の変更もしくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、または移動の容易でない物件の設置もしくは堆積を行う場合には、都道府県知事の許可が必要となります。

また、明らかに事業に支障を及ぼす土地の形質の変更等をしようとする場合には、都道府県知事の許可が必要となります。



 

 

 

どちらも道路が整備された場合には騒音・振動等が生じることがありますので、買主様はあらかじめご承知おきください。


 

また、札幌市で現在行っている札幌圏都市計画道路事業は札幌市のHPで調べることができます。

名称、区間、期間、延長距離、計画幅員などが提示されておりますのでお手すきの際にご確認してみると参考になるかと思います。


 

なかなか売却などのときに道路のことを考えることはあまりないかと思いますので、知識と身に着けておくと役に立つかもしれませんね。








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