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【札幌市西区の不動産売却】市街地開発事業
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/13 09:39




皆様こんにちは、センチュリー21テンズホームの相原です。

前々回から不動産の売買契約書及び重要事項説明書の用語について説明しておりますが、今回は重要事項説明書の用語から「市街地開発事業施行区域」と「市街地開発事業等予定区域」の説明をしていきたいと思います。






「市街地開発事業施行区域」ですが、「市街地開発事業」と「施工区域」で分けて説明しますね。


「市街地開発事業」とは一定のエリアを区切って、そのエリア内で公共施設の整備と宅地の開発を総合的な計画に基づいて一体的に行うものです。




都市計画法第12条に揚げられた7種類を市街地開発事業としています。

1.土地区画整理事業 2.新住宅市街地開発事業 3.工業団地造成事業 4.市街地再開発事業 5.新都市基盤整備事業 6.住宅街区整備事業 7.密集市街地整備法

 以上7種類が「市街地開発事業」になります。




事業内容としては、商業・文化・居住等の施設の誘導、ニュータウンの整備や首都圏の近郊に工業団地を造成することによる人口・産業の拡散、災害に強い建築物の整備、避難路・避難場所になる道路や公園の整備など、事業の種類によりさまざまです。




札幌市では土地区画整理事業で「札幌圏都市計画事業東雁来第2土地区画整理事業」、また、市街地再開発事業の事例では「札幌創世1.1.1区北1西1地区第一種市街地再開発事業」 「北2西3北地区優良建築物等整備事業」があげられます。

「施工区域」とは、市街地開発事業が実行される予定の区域の事になります。







「市街地開発事業予定区域」とは市街地開発事業や都市施設に関する都市計画が将来的に策定されることが予定されている区域のことをいいます。



都市計画法によりますと、第12条の2に記載があり、

1.新住宅市街地開発事業の予定区域 2.工業団地造成事業の予定区域 3.新都市基盤整備事業の予定区域 4.区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域 5.一団地の官公庁施設の予定区域 6.流通業務団地の予定区域

があげられます。 



3年以内に「市街地開発事業に関する都市計画」または「都市施設に関する都市計画」が決定されるまでの暫定的な区域になります。


なぜ、予定区域を定めるかというと都市計画を決定するまでに詳細な計画策定が必要になります。その索敵期間中に買占めや無秩序な開発をさせないための措置になります。




簡単にまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。難しい用語ですよね。

ご拝読ありがとうございました。








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