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【札幌市西区の不動産売却】市街化調整区域に存する場合の開発行為・建築行為の制限②
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/12 12:32




どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。

重要事項説明書の一部についての解説になります。

説明を聞く際は予備知識があることで、取引する物件に関してより深く理解した上で、契約ができます。

 





前回に引き続き私が解説させて頂くのは、【市街化調整区域に存する場合の開発行為・建築行為の制限】についてです。

 



まずは、【市街化調整区域】とは、都市計画法で市街化を抑制する区域と区分された地域になります。
原則として建築物の建築、増改築または用途変更をすることができません。様々な制限がかかる地域になる為、注意する必要があります。


ただし、一部建築が許されているものもございます。(事前協議や届け出が必要な場合あり)下記にまとめました。




・農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物(例:倉庫・畜舎など)、又はこれらの業を営む者の住宅

・駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他政令で定める公益上必要な建築物

・都市計画事業の施行として行う建築物等

・非常災害のため必要な応急措置として行う建築物等

・仮設建築物

その他、自治体の許可が得られれば一部の建築物の建築が認められるケースがございます。




 

以上から、市街化調整区域では、建物が建っている場合でも、特別な条件下の許可で建てられていたりするものもあります。

既存の建物があっても、建替えや増改築ができないケースもある為、市街化調整区域をご購入される際は、重要事項の説明時に、しっかりとお聞きください。
納得した上で契約行為を行うようにしましょう。




 

重要事項説明を聞く際は、購入予定の不動産にはどのような権利があるがしっかりとご確認ください。

 今回のテーマに限らず、不動産に関する質問・疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。





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