カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/04/11 10:16
みなさま、こんにちは!テンズホームの久保田です。
本日解説していくのは「市街化調整区域に存ずる場合の開発行為・建築行為の制限」についてです!
市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域のことを指します。
居宅として使われる住宅や商業施設などの建築は原則認められません。
建物を建てたい場合、開発許可と呼ばれる行政から出される許可が必要となり、許可要件を満たさないものに対しては開発許可は下りません。
しかし例外的に一般住宅としての使用、建築が可能となる場合がございますので、本日はその中から2つの場合をご説明したいと思います。
① 都市計画の線引き以前より、一般住宅として建築されていた
市街化区域と市街化調整区域とに線引きされた日付以前から一般住宅として建築されていた場合、物件の建て替えなどを目的とする再建築等は可能となっております。
線引き前宅地で申請をするためには、申請人の条件は特にございませんが土地の条件として
・線引き前宅地であること
・前面道路の幅員が 建築基準法42条2項道路以上であること
・敷地面積が200㎡以上であること
が必要です。
② 既存宅地確認制度により建築されている
既存宅地制度(市街化調整区域における建築等の制限を緩め、一定の条件を満たせば一部の建築行為については許可を不要とする制度)により建築された建物であれば、物件の建て替え等を目的とする再建築は可能となっております。
しかしこの制度は様々な問題が顕在化し、平成13年に廃止されております。
このように、市街化調整区域でも建築ができる場合はいくつかございます。
次回も引き続き同じ表題でご説明させていただきますのでよろしくお願い致します!
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