カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/04/08 11:47
皆さまこんにちは。
センチュリー21 テンズホームの小溝です。
本日のお話は、
「重要事項説明書の中の≪登記記録に記載された事項 (権利部乙区)について
土地に地役権または地上権の設定がある時のお話となります。
宜しくお願いいたします。
重要事項説明書の中の、「登記記録に記載された事項 」という部分のお話になるのですが記入する内容については、基本的に登記簿謄本に記載してある内容をそのまま記入する形になります。
登記簿というものは、≪当該の不動産がどのようなものなのか、どんな人が所有しているのか、また、その不動産にどのような動きがあったのかを記録したものとなります。
したがって、登記簿謄本に記載されている内容については、不動産売買契約において
確認すべき大変重要な項目となります。
土地に地役権または地上権の設定が有る場合には、
① 高圧線の保持の為の地役権設定登記
② 第三者の通行の為の地役権設定登記
③ 下水道等配管敷設の為の地上権設定登記
きちんと内容を明記する必要があります。
地役権とは、一定の目的のために他人の土地を利用する権利の事であり、「他人の土地を勝手に利用する」場合が最も多いケースで地役権が設定されます。
一方、地上権とは、民法265条に規定された権利の事であり、≪他人の土地において工作物、または、竹木を所有するため、その土地を使用する権利≫という内容となります。
分かりづらい内容になっておりますが、しっかりと記載内容を確認することが、後々のトラブル防止にも繋がりますので記載してある内容に十分注意していくことが必要です。
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