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【札幌市西区の不動産売却】相続物件の場合
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/01 13:59



皆さまこんにちは。

今日は「相続物件」について、お話していきたいと思いますので宜しくお願いします。

 




「相続物件」とは文字の如く、相続によって取得する物件の事を指します。

相続は被相続人(相続される人)が亡くなった時から開始されます。


 

遺産分割協議の対象となってくる、『相続財産』に不動産が含まれる場合には、現金とは違ってそう簡単に分割できないため、遺産分割協議によって、遺産の分け方を話し合いにより決める必要があります。

この遺産分割協議そのものには特に期限はなく、相続人が直接集まって協議する形や

メール・電話でのやり取りで協議する形でも可能となります。



ただし、注意が必要な点があり、相続税の申告期限である10ヶ月までに遺産分割協議が終わっていない場合には、一度法定相続分に応じた相続税申告を行った上で、併せて分割見込書を提出する等の適切な手続きを取らなければ、不利益を被ることがある場合もあるので注意が必要となります。





 

一方、法定相続の場合には法定相続人(民法の規定により相続する権利を持つ人)が

法定の相続分割合に従って相続することをいいます。

遺言書がない場合や、はじめから遺言書が作成されていなかった場合、または遺産分割協議がまとまらない場合においては法定相続となります。

登記名義人は被相続人であり、売主は相続によって本物件を取得済みです。

所有権移転登記の時期までに、売主の責任と負担において相続登記を完了しなければなりません。

 





以上が相続についてのお話になります。相続についてはこれからも登場してくるであろう内容になるかと思いますので、

皆様の頭の、ほんの片隅にでも残っていてくれますと幸いです。






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