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【札幌市西区の不動産売却】土地区画整理事業施工地区の場合
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/03/30 09:05




こんにちは。センチュリー21テンズホームの相原です。

今回からは動画解説ではなく、売買契約を締結する前の重要事項説明書という書類の中身について説明をしていきたいと思います。

今回は、「土地区画整理事業施行地区の場合」について説明をしていきたいと思います。






土地区画整理事業施工地区とは「土地区画整理事業」と「施行地区」という言葉に分けられます。



「土地区画整理事業」とは、道路・公園・河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業になります。

簡単に言うと、今までは土地の形が不整形地だったり、道路が狭かったり、公園が無い等の街並みをきれいに整え、住みやすい街にしようという事業になります。

公園などの公共施設が無いところは地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、公共施設に充てる他、その一部(保留地)を売却し事業資金の一部に充てたりします。







「施行地区」とは土地区画整理事業の対象となる土地の事を言います。

ちなみにちょっと似ているもので「施行区域」というのがありますが、こちらは施行地区の中でも特に都道府県や市町村といった公的施行者が事業を行う土地の事を言います。

土地区画整理事業を行うと新たに道路や公園などの公共施設などを作る場合に、現存している家には移動してもらう必要がありますが、土地を提供するだけでなく、代わりの土地を提供されます。それを「仮換地」と呼ばれる土地になります。


不動産において仮換地の売買ですが、仮換地指定処分を受けた地権者は、仮換地の使用収益権を取得すると同時に従前地の使用収益権を失いますが、従前地を売却処分する権利は失いません。





よって、従前地の売買により、仮換地の使用収益権を売却することができます。

仮換地の段階では従前地を購入した買主は、従前地の所有権とともに仮換地の使用収益権を取得し、後の換地処分によって、換地の所有権を取得することができます。






保留地ですが、換地処分した旨の広告があった日の翌日に施工者がその所有権を取得することから、それ以前は施行者は使用収益権のみ有すると考えられており、換地処分がなされるまでの保留地は厳密に言えば保留予定地になります。

施工者は換地処分以前に保留予定地を売却することができます。施工者が保留予定地に対して有する使用収益権の譲渡及び換地処分がなされ施工者が保留地の所有権を取得することを停止条件として保留地所有権の譲渡になるかと思います。



 



動画解説より、少し難しい内容になっているかと思いますが、土地区画整理事業の土地の売買になると重説で説明しないといけません。

今後より深い内容を説明しますので、よろしくお願いいたします。







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