カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/03/28 09:24
みなさまこんにちは。テンズホームの久保田です!
本日は先日に続き重要事項説明で必要な「不動産の表示」の部分から
「地目変更する場合」「土地に傾斜地(法地)がある場合」「実測面積を表示する場合」についてご説明していきます。
まず「地目変更する場合」ですが、そもそも地目とは何でしょうか?
不動産登記法により認定された「土地の用途」のことをいいます。
地目にはなんと23種類もあり、述べるとキリがないので今回は主に使われる5種類を紹介します。
① 宅地 :建物の敷地およびその維持、もしくは効用を果たすために必要な土地
② 田 :農耕地で用水を利用して耕作する土地
③ 畑 :農耕地で用水を地用しないで耕作する土地。
④ 山林 :耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
⑤ 雑種地:どの地目にもあてはまらない地
これにより例えば現在の地目が「田」となっている土地に建物を建てる場合には所有権移転登記の時期までに売主様から「宅地」に変更していただく必要があります。
次に「土地に傾斜地(法地)がある場合」ですが
傾斜地がある場合も重要事項説明の際に傾斜部分の面積や傾斜角度などの説明が必要になります。
傾斜地の場合、地震などの影響で災害が発生する可能性の高い地域である「造成宅地防災区域」や「土砂災害警戒区域」に指定されている可能性もございますので注意が必要です。
最後に「実測面積を表示する場合」についてです。
不動産取引では通常、法務局に登記されている(全部事項証明書に記載されている)「登記簿面積」を用いて契約を行います。
これとは違い、実際の測量に基づいた面積を「実測面積」と呼ばれます。
登記簿面積と現況の土地の面積が異なるとトラブルの原因ともなり得るため、トラブルを未然に防ぐためにも実測面積を行う場合がございます。
これらのように、不動産の表示には様々な例がございます。
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