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【札幌市西区の不動産売却】固定資産税の清算はなぜ行うの?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/03/24 15:39










皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

今回解説は【固定資産税の清算はなぜ行うの?】です。

皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。





 

固定資産税清算金とは何でしょうか?

不動産に係る固定資産税を、引渡し日前日までの分を売主が、引渡し日当日以降の分を買主が支払うというものです。

不動産の売買をすると必ず、固定資産税の清算を行います。


引渡し日をもって所有者が変わりますので、その物件のまつわる権利・義務をその引渡し日を持って交代する事になります。よって、引渡し日当日以降を買主の分として各自が負担する事になっています。






 

なぜ、固定資産税を買主と売主で分担するのか?

固定資産税はその年の1月1日現在の所有者に対して課税されている為、清算を行わなかった場合、1年分の固定資産税を売主が全額負担している事になるからです。
ですので、その年の固定資産税を引渡し日の前後で日割り計算し、買主が引渡し日当日以降の分担額を売主に支払う必要があり、それを “固定資産税清算金” といいます。

 





例)10万円の固定資産税があって、1年のうち売主が200日、買主が165日所有していた場合

買主:10万円×(165/365日)=45,205円

売主:10万円×(200/365日)=54,795円

となります。




 

税法上では税金の支払いではなく、売買代金としてみなされます。

税法上、固定資産税の納税義務者は売主であり、買主には納税義務は一切ありません。

よって、買主が売主に払った固定資産税相当額は、税金の支払いではなく、売買代金とみなされます。



因みに、法律上決められている事ではありませんので、必ず支払わなければいけないというわけではありません。(あくまで法律上ですが)




 

いずれにせよ、売買時に不動産会社へ相談するのが間違いないかと思います。







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