カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/03/11 09:11
みなさま、こんにちは。
本日の動画解説は「売却は相続前と相続後どちらが有利なの?」についてです!
不動産の持ち主が亡くなったあとに相続財産の分割方法を巡って相続間で揉める「争族」という言葉をよく耳にしたことがあるかと思います。
相続前の売却・相続後の売却 それぞれどのようなメリットデメリットがあるのかを解説していきます。
◆相続前の売却
事前に売却を済ませ、現金化しておくことで相続間での分割をスムーズに行うことができます。
また、相続後の相続税のお支払いは被相続人が死亡したことを知ってから10か月以内に支払う必要があります。お支払いの関係で早急に納税資金を用意する必要もないため、売却を急ぐ必要もなくなります。
相続前であれば名義人の意思で売却をし、相続税資金を用意することが可能です。
デメリットとしては不動産売却で利益が出た場合、その利益に譲渡所得税がかかることです。
被相続人に対して、売却によって得た代金から取得費、譲渡費用を控除した譲渡所得に20%を乗じた譲渡所得税が課されます。
◆相続後の売却
相続開始から10か月後の翌日から3年以内に不動産を売却した場合、納税した相続税のうち不動産に課税される相続税を取得費用に加算することができます。
これにより、「譲渡所得税の節税」につながります。
デメリットとしては相続人が複数の場合は売却手続きが複雑になることです。
1人でも反対意見の人がいる場合、売却が難しくなる可能性がございます。
相続前・相続後の売却それぞれのメリットデメリットがございますので、不動産会社と相談したうえで決められるのがよろしいかと思います。
いつでも、ご相談お待ちしております!
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