カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/02/17 09:20
皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。
今回解説させて頂く内容は【再建築不可物件でも売却できるの?】です。
皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。
まず【再建築不可物件】とは?
建築基準法上の接道義務を果たしていない土地に建つ建築物の事をいいます。
現在ある建物を取り壊してしまうと、再度建築する事ができないのです。
接道義務とは、建物を建築する際、その土地の間口が原則として
幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない規定の事をいいます。
建築基準法は1950年に定められた法律ですので、既存の建物については、この規定を満たしていない場合でも、直ちに罰則が科されるわけではありません。
売却はできるの?
結論から申し上げますと可能です。ただし、基本再建築する事ができない為、購入者が限定されます。また、住宅ローンの融資が利用できないケースがほとんどです。ただし、リフォームに関しては可能です。
そんな再建築不可物件を売却する方法
1、 再建築可能にして売却する。
土地が接道している道路が2項道路(接道義務規定ができた時に、既に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道)の場合、セットバックをすれば再建築は可能です。
2、 隣地から購入する。
接道義務は、道路幅員の他にも道路に接する間口についても規定されています。2m未満であれば再建築不可物件となりますが、隣地から土地購入する事で、間口を広げて再建築可能な物件とすることができます。
3、 再建築不可のまま売却する。
隣地所有者に、土地の買取を打診するのも一案です。隣地所有者が増築を考えている場合、思いがけず買取を承諾してくれる可能性があります。声をかける前から諦めてしまうのではなく、まずは相談してみましょう。
4、 再建築不可物件のまま不動産会社に仲介してもらい売却することもできます。
ただし、先にも述べた通り、買主は現金で購入できる人などに限られたり、建て替えできないリスクがある為、相場の5~7割程度の価格での売却になる可能性が高いです。
いずれにせよ、こういった場合は売却の得意な不動産会社へ相談しましょう。
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