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【札幌市西区の不動産売却】どんなことが告知の対象になるの?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/02/08 16:57









皆様こんにちは。テンズホームの相原です。
今回の動画解説ですが、「どんなことが告知の対象になるの? 告知義務」です。

不動産取引をする上では重要な部分になりますので、ご拝読いただければと思います。




 

告知義務とは宅建業法では買主が購入するにあたり、重要な判断を及ぼすものは伝えないといけないとなっております。

具体的には対象不動産で人が亡くなった場合に記載されていることが多いです。

売主は隠していた場合は民事上の責任が問われる可能性がありますし、査定価格にも影響が出ます。



宅建業法では具体的なルールはなかったのですが、2021年10月8日に国土交通省から「宅建業による人の死の告知に関するガイドライン」が発表されました。

告知しなくてもいい対象の不動産は自然死や日常生活の中での不慮の死、対象不動産の隣接住戸やマンションなどの集合住宅の普段使わない共用部分に関する部分です。



賃貸の場合は上記二つの他に死亡してから3年が経過した場合もあります。

自然死の場合、告知義務はないのですが、マンション共用部等事件性や社会に影響が高い場合や借主や買主からの質問があった場合には伝える必要があります。





亡くなった場合以外の告知義務に関しては、以下の通りとなります。

買う方の判断に影響するかが判断基準になり、具体的にはご近所にお墓やごみ集積場など嫌悪施設があるかどうかなどです。

この場合は物件資料に告知義務「有」ではなく、「近隣に墓地あり」など、直接的に記載されている場合が多いです。





売主は査定の段階で買主の気持ちになって購入するときの判断基準になりそうなことを、不動産担当者と打ち合わせ、お伝えしたほうがいいかと思います。


嫌悪施設がある場合は不動産会社で調べることは出来ますが、人が亡くなった場合は、所有者しか知りえない情報なので、不動産会社の方に伝えときましょう。


告知義務は購入者が一番気にされるところですし、トラブルになるケースも多いです。売主の方には正直に不動産会社の方にお伝えしてほしいところです。




ご拝読ありがとうございました。











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