カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/02/02 11:44
皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。
今回解説させて頂くのは【未登記物件でも売却できるの?】になります。
皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。
不動産を所有の皆さま、しっかり登記しておりますか?
今回のテーマは “未登記物件でも売却が出来るのか?” という事です。
結論、売却は出来ます。
ただ、買主様にとってデメリットやリスクがあるので売却がしにくかったり、売買価格に影響が出る可能性があります。
購入したにも関わらず、所有権を第三者に主張する事が出来ません。
不動産取引では通常、売買代金の支払いと同時に所有権が移転し、所有権移転登記を行います。
ですが、建物が未登記であれば移転登記を行う事が出来ません。
仮に、二重売買などで取引後に第三者がその建物を登記した場合、登記をした第三者に対して買主様は所有権を主張する事が出来ません。その様な危険性のある建物を誰も購入しようとは思わないですよね。
次に、住宅ローンなどの融資を利用しようとしても、融資を受ける事が出来ません。
なぜかというと、抵当権の設定が出来ないからです。
融資を利用する場合、金融機関はその土地・建物に対して抵当権を設定します。
万が一返済不能となった場合、抵当権が実行され、競売にかけられることになります。
ところが、抵当権を設定する建物に登記がされていなければ、抵当権が設定出来ません。なので、買う人はほとんどいないと考えられます。
では、買主様の名義に登記出来る様にするにはどうすれば良いか?
誰が所有者なのか、わかる様にする登記を “保存登記” といいますが、この保存登記をするにはまず、建物の “表題登記” が必要です。
表題登記とは、不動産を特定する為に、不動産登記の表題になされる登記の事です。
要は、まだ登記されていない土地や建物について、新規で行う登記の事をいいます。
建物の場合、所在・家屋番号・種類・構造等の登記を行います。
ちなみに、不動産登記法では、登記のなされていない不動産の所有権を取得した者は、取得した日から1ヶ月以内に表題登記を申請しないと10万円以下の科料となりますので注意が必要です。
次に、建物の所有者は保存登記を行います。
保存登記を行う事で、その建物の所有者を明示する事が出来ます。
いきなり買主の名義にするのは法律的にも難しい為、一度売主の名義にするのが一般的です。
それに伴い、費用負担をどうするか?
表題登記と保存登記をいつまでに行うか?
事前に取り決めが必要となります。
ちなみに、表題登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士へ依頼致します。
同じ登記でも、分野が違うので注意が必要です。
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