カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/01/28 09:50
こんにちは!テンズホームの、久保田です!
今週末はまた大荒れの天気になるみたいですので、皆様お気をつけください。
本日の動画解説は「設備表ってどのような役割を果たすの?」についてです。
高額な取引である不動産売買契約では、物件の状況が契約締結時にどのような状況であるのか、どのような状況で買主に引渡をするのかを明確にしておく必要があります。
そのために、この「設備表」を用いることになります。
引渡時に一部設備が壊れている場合・・・
売主は、設備表の故障・不具合の欄に「有」と記載する必要があります。
もし、故障・不具合があるのに「無」と記載した場合・・・
買主は売主に対し、修復の請求をすることができます。
設備表は「主要設備」と「その他の設備」に分けられます。
「主要設備」
・給湯関係 :給湯器、湯沸かし器など
・水廻り関係:厨房。浴室、洗面、トイレの設備など
・空調関係 :冷暖房機、床暖房設備、換気扇など
・玄関関係 :インターホン、ドアチャイムなど
「その他の設備」
・照明設備 :屋内証明、屋外照明
・収納関係 :食器棚、床下収納、下駄箱など
・建具関係 :網戸、雨戸、扉、ふすま、障子など
・その他 :TVアンテナ、カーテン(レール)、物干し、車庫、物置、塀など
このうち、買主が請求することができる部分は「主要設備」のみです。
特約の記載がない場合は、引渡完了後から7日以内に買主から通知を受けた故障・不具合に限り売主は修復義務を負います。
売却依頼時と契約締結時で設備の状況が異なることももちろんございますので、故障や不具合に気付いた際に改めて契約締結時に買主に説明をします。
この工程があることにより引渡後のトラブルを未然に防ぐことができます。
しかし、契約締結時の説明と引渡時の状況が異なる場合には売主には修復義務が発生しますので、注意が必要です。
弊社も、買主様・売主様どちらにも納得していただけるよう最善を尽くしますので、ぜひお任せください!
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