カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/01/26 08:59
皆様、こんにちは。テンズホームの相原です。
今回の動画解説は「危険負担ってどのようなもの? 危険負担」についてです。
不動産の取引において危険負担とは売買契約後から引渡しまでの間に天災や地変などが起こり、売買契約した対象の不動産が売主や買主の責任がなく滅失することを言います。
例えば、落雷で建物が壊れてしまった。水害で建物が流されてしまったなどです。
2020年4月1日に民法が改正になり、それ以前での民法では契約は成立しているので、建物が滅失していても買主は売買代金を支払うことになっていました。
これは、債権者主義といって、買主は危険負担を継ぐという形でした。
ただ、不動産の取引では売買契約書で、売主、買主それぞれに責任が無い天災地変などで建物が滅失した場合や修復不能な場合は契約を解除するという条文が入っています。
相手方へ通知し売主は買主様へ受領済みの金員を無利息で返還するという条文も入っております。また、修復可能な場合は売主が修復し買主に引き渡すという条文が入っております。
民法改正後は引渡し前でかつ引渡し不能な場合は、買主は支払い義務は消えませんが支払いを拒絶することができることになり、民法が改正されたことにより、実際の取引と民放が近づいたことになりました。
あくまでも、売主に責任が無い場合に限ります。売主は引渡しまで「善管注意義務」善良なる管理者の注意義務がありますので、注意付則の場合は売主の責任になりますので、気を付けないといけないです。
今回の動画解説は、少し難しいかと思いますがわからない場合は、お気軽にご連絡いただければと思います。
ご拝読ありがとうございました。
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