カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/01/24 11:44
どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。
新型コロナがまた、猛威を振るい始めました。皆様お体にお気を付けくださいませ。
今回私が解説させて頂くのは、【既存不適格建物の売却】についてです。
建物を建てるときは、その土地に設定されている基準や条件を満たし許可をとる(建築確認)必要があり、承認をされて建物を建てます。
しかし、法改正があると基準が変わり、建てた当時の基準を満たせなくなる建物が出てきます。それが「既存不適格建物」となります。
では、既存不適格建物の売却についてですが、結論から申し上げて難しいものとなります。
既存不適格建物を販売する場合、既存の同じ規模・用途の物を建替えできない可能性がある事と建築確認をするための修繕も行えない事もあります。
その結果、担保価値がさがり、購入者様がローンの審査をした時に、審査が通りにくくなってしまう為、販売が難しいことがございます。
また、建蔽率や容積率が小さくなってしまっていると再建築できる建物が既存の物より小さくなってしまう可能性がある為、物件の魅力が減ってしまう事も要因の一つとなります。
既存不適格建物の売却ができないのか?と思われるかもしれませんがそんなことはありません。
では、どのように販売を進めていくのかお話ししていきます。
まずは、購入検討している方にしっかりと現状(既存不適格であること・現行の条件の提示)を把握していただき商談を進めるようにし後のトラブルを避けるようにいたしましょう。
また、既存不適格である以上相場よりも低い価格で取引する事が多いです。その事を想定した上で相場をしっかりと調べ信頼のできる不動産業者に相談しましょう。
地元に密着している不動産業者であれば、土地勘がある為、様々な販売方法がご提案できます。
当社でもお客様のご希望に添えるようなご提案をさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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