カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/01/19 09:01
皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。
誰もが思っていると思いますが、もうこの雪の多さにうんざりしているところです。
そんな中解説させて頂くのは【営業活動報告について】になります。
媒介契約を締結した後、不動産会社は売主様に対して、【営業活動報告】を行います。
別の呼び方で『媒介報告』とも言うのですがそれは置いといて、具体的は報告内容としましては、どの様な販売方法をしたか、問い合わせや案内がどれくらい入ったかを報告致します。
その為不動産会社と媒介契約を結ぶと、例えば実家が空き家で現在居住していない場合でも、どれくらいの人が見に来ているかがわかります。
そして、報告については宅地建物取引業法で定められていて、媒介契約の種類によってその周期が違います。
〇専属専任媒介契約→1週間に1回以上
〇専任媒介契約→2週間に1回以上
〇一般媒介契約→報告に関する定めは無い
一般媒介契約については、法律による報告義務は特にありませんが、販売状況を気にする方がほとんどだと思いますので、定期的に報告している不動産会社もあります。
もし、一般媒介契約で複数の会社とやりとりされている場合、営業報告の有り無しで、《良い会社を見極める》のも良い手法かと思います。
営業活動報告はメールか書面にて報告をします。
媒介契約を交わす際に、どの様に報告するかについて取り決め、媒介契約書に記載します。
営業活動報告を受けるにあたり、注意して確認した方が良い内容については概ね下記の項目になります。
〇どの様な販売活動を行ったか
〇何件の問合せがあったか
〇案内が何組あったか
〇案内の結果、どの様な感想があったか
販売活動については、自社やセンチュリー21のウェブサイトへの掲載、スーモやアットホームなどの不動産情情報サイトへの掲載、新聞折り込みチラシ広告などがあります。
一定期間経っても、買主が見つからない・案内の数が少ない場合、販売活動の見直しを提案する場合もあるが、その場合は出来る限り直接会ってご相談する様にしております。
(ご時世や居住地を考慮して、メールや電話でのやりとりをさせて頂く場合もあります)
問合せ・案内の数が少ない場合と、案内は多いが決まらない場合では、その後の提案の計画が変わってきますので、営業活動報告はしっかり目を通す方が良いかと思います。
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